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被災された皆さまが、よりはやく、安心でき、快適な生活を送れるよう、賃貸住宅支援をさせていただきます。
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朝日不動産 住宅支援
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お申込み物件が当社管理物件の場合は全額無料とさせていただきます。
※当社規定等により対象外あり
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以下の店舗で実施しております
- 【呉西エリア】高岡市、氷見市、小矢部市、砺波市、南砺市
-
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- 【呉東エリア】富山市
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【終了】6ヶ月無償住宅提供
令和6年能登半島地震で被災された方を対象に無償で住宅を提供いたします。
Apaman Network(株)、Apaman Property(株)
【提携団体】全国賃貸管理ビジネス協会、公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会
「賃貸型応急住宅」
富山県の制度を利用
富山県より「賃貸型応急住宅の供与について」が発表されました。
本制度の適用を検討される方は、お部屋探しの担当スタッフまでお申し出ください。
※本制度の適用可否は富山県が行い、当社では行えませんのでご注意ください。
※県への申請手続きや承認にお時間を要することが想定されます。その場合、当社では普通賃貸借契約でご入居いただき、県の承認後に本制度の契約内容にて再契約手続きを実施いたします。
賃貸型応急住宅とは
災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村(※)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。
【対象者】
- ・令和6年1月の能登半島地震発生時(令和6年1月1日時点)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家が無く、自らの資 力では住宅を得ることができない方
- ・半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
※その他、賃貸型応急住宅への入居対象に該当するかについては、下記市町村担当窓口へお問い合わせください。
【家賃の限度額】
1住居への入居人数(※)に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は借り上げの対象とはなりません。
(入居人数): | (家賃(月額)) |
---|---|
1名 : | 4万5千円以下 |
2名 : | 6万円以下 |
3~4名: | 7万円以下 |
5名以上: | 8万5千円以下 |
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小 数点以下切り上げ)として換算します。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
※家賃以外の経費(礼金や火災保険等)については、下記賃貸型応急住宅各市町村担当窓口へお問い合わせください。
【借り上げ住宅への入居期間】
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去となります。
「賃貸型応急住宅」
石川県の制度を利用
石川県より「賃貸型応急住宅の供与について」が発表されました。
本制度の適用を検討される方は、お部屋探しの担当スタッフまでお申し出ください。
※本制度の適用可否は石川県が行い、当社では行えませんのでご注意ください。
※県への申請手続きや承認にお時間を要することが想定されます。その場合、当社では普通賃貸借契約でご入居いただき、県の承認後に本制度の契約内容にて再契約手続きを実施いたします。
賃貸型応急住宅の供与について
災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用 して賃貸型の応急住宅を供与します。
【対象者】
当該災害時に上記の市町に居住する者であって、以下いずれかの要件に該当する者
- (1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
- (2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
- (3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者(※3)
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。 - (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
- (5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
※その他、賃貸型応急住宅への入居対象に該当するかについては、市町村担当窓口へお問い合わせください。
【賃貸住宅の条件】
(1)石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
2人以下の世帯 | 6万円 |
---|---|
3~4名の世帯 | 8万円 |
5名以上の世帯 | 11万円 |
1名の世帯 | 6万円 |
---|---|
2人の世帯 | 8万円 |
3~4名の世帯 | 10万円 |
5名以上の世帯 | 12万円 |
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小 数点以下切り上げ)として換算します。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
※家賃以外の経費(礼金や火災保険等)については、下記賃貸型応急住宅各市町村担当窓口へお問い合わせください。
【入居期間】
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内(ライフラインの途絶地域においてはライフラインが復旧した日もしくはり災証明書の発行日のいずれか遅い方の日から6か月以内)となります。