






通常の「管理委託方式」の場合、当然ながら貸主はあくまでオーナー様です。
その場合、オーナー様は賃貸借契約の当事者になりますので、
管理会社に対し代理人として管理委託をしていても、
アパート・マンション経営の様々なトラブルや問題に直接対処(裁判等)しなくてはならない時があります。
しかし「転貸借方式」ですと上図のように、
管理会社がオーナー様からアパート・マンションを借り上げて第三者の入居者に転貸(また貸し)しますので、
入居者に対して管理会社が、法的な立場として転貸借契約の貸主(当事者)となり、責任を持つことになります。
したがって、オーナー様は経営トラブルから基本的に解放されるのです。
賃貸経営のプロフェッショナルである管理会社が「貸主」になることにより、
入居者に対して積極的な対応をとることが可能となり、
ひいてはオーナー様のリスクを軽減することができるのです。
通常、管理料には消費税がかかります。
しかし、転貸借方式を採用された場合、
消費税非課税である受取住宅家賃と支払住宅家賃の差額が管理料相当額となるため、
消費税がかからない仕組みとなっています。
