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朝日不動産の賃貸管理はここが違う!ただの「管理」だけでなく、オーナー様の代わりに「経営」まで行う体制を整えています!

転貸借方式<オーナー様の代わりに「経営」を行う管理方式です>家賃滞納督促・明渡訴訟・敷金返還訴訟・管理委託方式には無いメリットが転貸借方式にはあります!

どうして転貸借方式なのか?→オーナー様にメリットがあるからです!
転貸借方式では管理会社が「当事者(=貸主)」となるため、オーナー様は賃貸経営の様々なトラブルから解放されます!
転貸借契約と代理委託契約の「当事者」の違い
管理会社が「当事者(=貸主)」になると?

家賃滞納などの督促業務を管理会社が代行できます
悪質な家賃滞納者・不良借家人への請求や明渡訴訟を管理会社が起こすことができます
入居者に敷金返還などの訴訟を起こされた場合にオーナー様が「被告」にならなくて済みます

管理会社が「当事者(=貸主)」に

通常の「管理委託方式」の場合、当然ながら貸主はあくまでオーナー様です。
その場合、オーナー様は賃貸借契約の当事者になりますので、
管理会社に対し代理人として管理委託をしていても、
アパート・マンション経営の様々なトラブルや問題に直接対処(裁判等)しなくてはならない時があります。

しかし「転貸借方式」ですと上図のように、
管理会社がオーナー様からアパート・マンションを借り上げて第三者の入居者に転貸(また貸し)しますので、
入居者に対して管理会社が、法的な立場として転貸借契約の貸主(当事者)となり、責任を持つことになります。

したがって、オーナー様は経営トラブルから基本的に解放されるのです。

賃貸経営のプロフェッショナルである管理会社が「貸主」になることにより、
入居者に対して積極的な対応をとることが可能となり、
ひいてはオーナー様のリスクを軽減することができるのです。

管理料に消費税がかからない

通常、管理料には消費税がかかります。
しかし、転貸借方式を採用された場合、
消費税非課税である受取住宅家賃と支払住宅家賃の差額が管理料相当額となるため、
消費税がかからない仕組みとなっています。

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