地代家賃統制令改正について
昭和四十六年十二月二十八日
建設省告示第二、一六一号施行法により改正になりました
昭和四十七年一月より施工
「地代家賃統制令」の対象となる地代や家賃は昭和二十五年七月十一日以降に新築に着手した建物と敷地などの地代や家賃に比べて著しく低額になっています一部の地主または家主に対して過重な犠牲を強いている状況は公正を欠くと認められて改正されたものです
- 改正された算定方式
- 地代「その年度の固定資産課税評価額×50/1000+その年度の固定資産税額 16/1000
計 16/1000」であります
一九七二年三月号「みんなの県政」に記載してあります。
一九七二年高岡市発行の「市民と市政」七月号に記載してあります。